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□■世界寺子屋 運動のページ■□〜生振小学校6年生が制作したページです。寺子屋運動についてや六年生の活動の様子などを紹介しています。


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生振小学校の環境

生振小学校はまわりを石狩川、茨戸川、真勲別川の3つの川に囲まれた石狩市生振のほぼ中央に位置しています。

生振は、上記の河川によって形成された中州のようになっていて、その豊かな水に支えられた田園が大きく広がってい ます。また、南側が札幌市と隣接しており、最近は交通網が整備されたため、「札幌市の郊外にある農村」といった感が強くなってきています。

学校の周りは、四季折々の自然の美しさに富んでいて、石狩川堤防付近に広がるミズバショウの群生や原始林の面影を 残す防風林があり、野鳥、昆虫、草木の宝庫となっています。

このような環境の中で、昭和60年4月に「石狩町(当時)特認通学校」の指定を受けていらい、市内全域から児童を 受け入れ、PTAの強い協力と生振・花川両地区父母の教育熱心さに支えられて、地域の特性を生かした特色ある教育活動を推進しています。

生振小学校の他の学校とは違う特徴


A 特認校制度とは

  • 1 就学校の指定
    児童・生徒の就学すべき学校については、児童・生徒の住所地の市町村教育委員会が就学すべき小学校又は中学校を指定することになっています。(学校教育法 施行令第5条)


  • 2 通学区域
    通常、どこの市町村でもあらかじめ「通学区域」を設定し、この通学区域に基づいて学校指定を行っている。この「通学区域」は、法令上の定めはなく、道路や 河川等の地理的状況、地域社会が作られてきた長い歴史的経緯や住民感情等それぞれの地域の実態をふまえ、各市町村教育委員会の判断に基づいて設定されてい る。

  • 3 就学校の変更
    通学区域に基づいた学校に通うことが、地理的理由等から必ずしも保護者の意向に合致しない場合もあることから、現行法令では、保護者の申立により、市町村 教育委員会が相当と認めるときには、市町村内の他の学校に変更できることとなっている。(学校教育法施行令第8条)

  • 4 区域外就学
    その場合、書面をもって区域外就学の申請と許可の手続きをとることになる。(学校教育法施行令第9条)
    また、一定の手続きを経て、関係機関の調整が整えば、他の市町村の学校等に就学することもできることとなっている。

B 小規模特認校とは

  • 自 然環境に恵まれた小規模の小学校や中学校で、心身の健康増進を図り、豊かな人間性を培いたいという保護者の希望がある場合には、これをふまえ、通学状況や 生活指導面など教育的な配慮の上、市内に住んでいる児童生徒が、通学区域に関わりなく、誰でも自由に入学申込をできる小・中学校(小規模特認校)を設定 し、通学区域制度の弾力的運用を図ることがある。

  • 生振小学校は石狩市の特認校です。児童は随 時募集中です。(4年生は定員いっぱいのため募集を行っていません)見学やお問い合わせはどうぞお気軽に

◆夏休みのハッピー(8月6日アップ)
 

◆ユネスコ世界寺子屋運動の活動から(平成20年度)
 


 

 

 

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