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中労委が命じた謝罪文の内容 事件名 ノテ福祉会不当労働行為事件 命令交付 2005年8月18日 |
当法人が、貴組合に対して行った次の行為は、北海道地方労働委員会において、 労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であると認定されました。 今後、このような行為を繰り返さないようにします。 記 1 貴組合の正当な組合活動を批判したり抑制する内容の「法人本部ニュース」 を、施設内に回覧や掲示などして貴組合の弱体化を図り、その運営に支配 介入したこと 2 UIゼンセン同盟オール・ノテ・ユニオンの組織拡大を支援したり、法人本部ニ ュースなどの媒体を使って同組合を美化したり、また、同組合の役員が職務 上の立場を利用して、職員を同組合へ加入させる行為を容認するなどして、 貴組合の弱体化を図り、その運営に支配介入したこと ○○○○年○○月○○日
社会福祉法人ノテ福祉会 |