中労委が命じた謝罪文の内容

事件名 ノテ福祉会不当労働行為事件
命令交付 2005年8月18日

 当法人が、貴組合に対して行った次の行為は、北海道地方労働委員会において、 労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であると認定されました。
 今後、このような行為を繰り返さないようにします。



1 貴組合の正当な組合活動を批判したり抑制する内容の「法人本部ニュース」
  を、施設内に回覧や掲示などして貴組合の弱体化を図り、その運営に支配
  介入したこと

2 UIゼンセン同盟オール・ノテ・ユニオンの組織拡大を支援したり、法人本部ニ
  ュースなどの媒体を使って同組合を美化したり、また、同組合の役員が職務
  上の立場を利用して、職員を同組合へ加入させる行為を容認するなどして、
  貴組合の弱体化を図り、その運営に支配介入したこと

 ○○○○年○○月○○日
 北海道福祉ユニオン
  執行委員長 小原和子様

 札幌中小労連・地域労働組合
  執行委員長 高桑史嘉様


社会福祉法人ノテ福祉会
理事長 対馬徳昭