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【解説】52頁からなる中労委命令は、不当労働行為を構成する経緯を細かく事実認定しました。以下はその要旨です。
1.組合を誹謗中傷する文書配布 ・組合は「佐々木ケア長が組合員に圧力をかけ、これは不当労働行為に該当する」として「労働委員会に申し立てを行う 」と述べているが、労働組合が使用者の言動を不当労働行為と考え、それを止めなければ救済申立を行うと警告したこ とはなんら問題はない。それを「脅迫行為」と報じた法人の表現は不穏当かつ不適切と言わざるを得ない。 ・法人が回覧した「法人本部ニュース」や「北方ジャーナル」は、組合が極めて理不尽な行為を行っているかのような印象 を与える。 2.法人による第2組合への支援 (1)2組役員による勧誘は、使用者としての行為 ・山川良一事務長(初代・第2組合委員長)や、楢崎基範事務長(現・第2組合委員長、専従)ら各施設の事務長は施設の 各部門にまたがって、経理や給与に関する事務を行い、また求人活動の窓口としての役割も果たしていた。 (事務長の使用者性) ・事務長らは、事務長室に部下を呼び出すなどの方法で第2組合への勧誘を行った。 ・勧誘された職員の中には、勤務中の者や勤務初日の新採用者も含まれた。 ・勧誘された職員は、管理職である事務長から第2組合への加入を求められたと受け止めたと推認できる。 (2)法人・2組一体となった作戦 ・法人幹部と第2組合は2002年3月11日「オールノテ三役との事務協議」と題する不当労働行為の実行計画書に基 づく打合せをもった。 ・この計画書によれば、第2組合への勧誘は第2組合と法人が役割分担していた。 ・計画書の内容は、組合の資料としては不自然であり、「自分が作成した」との山川証言は信用できない。 ・法人の新採用者(契約更新者)への第2組合に関する説明方法は「計画書」と一致する。 ・南久俊本部長、佐々木勝参与、山川良一事務長らの証言はそれぞれ矛盾し、書面について全く知らなかったとか関与し ていないとすることは合理的ではない。 (3)法人による第2組合への賞賛 ・2002年4月11日、対馬徳昭理事長、対馬輝美専務理事(当時)らは「躍進大会」に出席し第2組合を激励した。 ・法人ニュースが第2組合の結成を「理想的な組織」と賞賛したのは、法人が第2組合への加入を奨励していると受け 取られる。 (4)施設長による「オルグ」 ・南本部長(当時・特養ふるさと施設長)や近藤事務長は、若林亜紀子看護師の契約更新に、正職登用や時給アップを提示しながら第2組合への加入を求めた。(それを否定した南証言は信用しがたい) |