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内部告発者を保護する労働協約(案)
社会福祉法人●●●●(以下「法人」という)と札幌地域労組●●●●(以下「組合」という)は、 利用者の人権擁護、および職場の健全な秩序維持を目的に、下記の内容で労働協約を締結する。 記 1.内部告発法人は、法人に雇用される労働者(法人に使用される派遣労働者を含む)が職務上知り得た 反社会的行為の是正、および利用者の人権擁護のために、やむ無く組合または第三者機関に内部 告発した場合、その労働者の身分を保障する。 2.不利益な取り扱いの禁止 法人は、内部告発者を次のように保護する。 (1)内部告発をしたことを理由とする解雇の無効。 (2)臨時職員、パートなど有期雇用の労働者にあっては、内部告発をしたことを理由とする労働 契約の更新拒否(雇い止め)の無効。 (3)派遣労働者にあっては、内部告発をしたことを理由とする労働者派遣契約の解除の無効。 (4)その他、内部告発に対する不利益な取り扱い(降格、減給、派遣労働者の交代を求める、 人事のマイナス査定など)の無効。 3.内部告発者の義務 内部告発者は、次の義務を負う。 (1)告発する内容が、他人を陥(おとしい)れるなどの不当な目的でないこと。 (2)告発する内容が、真実(または真実と判断せざるを得ない状況)であること。 (3)告発する内容が、上司への報告など通常の手続きでは速やかな改善が期待できないこと。 以 上 200●年●月●日法 人 印 組 合 印 |