労働委員会、大友理事長に対し
不当労働行為の禁止と組合への謝罪を命令
7月24日、北海道労働委員会は特養・大友恵愛園の大友正吾理事長(91)による組合への対応について、
組合側の主張を全面的に認め不当労働行為であると認定しました。
団交拒否の禁止(労働組合法7条2号に違反)
法人は、一時金(賞与)や定期昇給などの団体交渉で組合に誠実な説明をせず、労働協約を履行する意思を持たずに
団体交渉に臨んだり、一時金や看護師増員に関する事項などの交渉事項について、「団交事項ではない」として団体交渉を拒否してはならない。
支配介入の禁止(労働組合法7条3号に違反)
法人は、一時金(賞与)の減額支給など労働条件を変更する場合、労働協約の事前協議の規定に反し、
組合と事前協議をしなかったり、団体交渉での定期昇給に関する回答や労働協約(確認書)を、一方的に反故にするなどして組合活動を阻害してはならない。
組合に対する謝罪を命令(ポストノーティス)
組合宛の謝罪文を施設の職員通用口に10日間掲示すること。
一時金減額について(争点1)
大友恵愛園における事前協議を規定した労働協約の趣旨は、労働条件の変更など労働条件の決定に労働組合が事前に
参加する機会を労使間で保障するところにある。その点、法人側が組合に事前協議を申し入れずに、一方的に労働条件を変更
(一時金減額)しようとしたことは、労働協約の趣旨を意味の無いものにし、組合の存在意義を無視することになるから支配介入行為にあたる。
法人側の交渉態度について(争点2)
使用者は組合の団交要求について、法律上、誠実にこれに応じる義務が課せられているが、大友恵愛園事件においては
使用者の次の点が誠実さを欠いている。@交渉メンバーに妥決権限があったのか疑問。A労働協約を誠実に履行する意思を持たず
に団交に臨んだ。B交渉事項に関する十分な説明準備がなかった。C交渉中、使用者側の発言に誤りに気付いた場合、
それを訂正する義務があったのにそれを怠った。D看護師増員問題について労働委員会で係争中であることを理由に団交を拒否した。
これら不誠実交渉、不当労働行為の実行行為者は、田中施設長のほか、代理人の水野克也会計士、同・森谷瑞穂弁護士らであるが、
その責任は代理人を選任した法人にある。
労働協約の不履行について(争点3)
誰を使用者側の交渉メンバーとするかは使用者の裁量に属するが、労働協約で団交出席が規定された者
(事務局長)が団交に出席できない場合は、組合に誠実な説明をする義務がある。ところが、事務局長が主席できない理由を法人側が
説明したのは一度だけであり、これは労働協約を反故にしたと評価すべきである。
看護師の定数を6名とすることを確認した労働協約を、法人側が一方的に反故にした行為は、組合を実質的に無視する
に等しいものと評価すべきであり、これによって組合運営は大きく阻害された。これは法人による支配介入行為にあたる。
命令文は北海道労働委員会のホームページに掲載中です
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/rd/sms/contents/sinsa/meirei.htm
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