大友の不当労働行為事件
いよいよ過料制裁へ
労働委員会、裁判所に大友理事長の命令不履行を通知
札幌市東区で特別養護老人ホーム(200床)を運営する社会福祉法人大友恵愛会(大友正吾理事長)は、
7月24日に北海道労働委員会から不当労働行為を行ったと認定され、不当労働行為の禁止と謝罪文を施設の職員通用口に
10日間掲示することを命じられていました。
ところが、大友理事長は労働委員会からの再三の命令履行の指導にも従わず、これを無視し続けました。
また、札幌市の元大物助役を筆頭理事に据える理事会も、「労働委員会の命令には従うしかない」と誰もが理解しながらも、
大友理事長に対し「貴方が間違っている」と説得しませんでした。
労働組合法では、使用者が確定した救済命令に従わない場合は、労働委員会は裁判所にその旨を通知する(労組法27条の13)
ことを定め、さらに労働委員会からの通知を受けた裁判所は使用者に対し50万円以下の過料処分を決定することになっています。
昨日(9/29)北海道労働委員会は、札幌地裁に対し大友恵愛会の命令不履行の事実を文書で通知しました。
「罰金を払えば済む」という大友理事長の大きな勘違い
組合が得た情報によれば、大友理事長は、「俺は不当労働行為なんかしていない。 謝罪文を貼るくらいなら、罰金50万円を払ってやる」と開き直っていました。
ところが、労組法の罰則は過料処分の後、5日経ても命令が履行されない場合は、さらに1日につき10万円を加算することを定めています。 つまり1ヶ月の不履行なら300万円、2ヶ月なら600万円と、命令が履行されるまで過料制裁は無限に続くのです。
大友理事長は、不当労働行為のツケが高く付くことを、いずれ悟ることになります。
なお、今回の労委闘争の勝因は、地道に不当労働行為の証拠を固め、それを積み重ねたことです。

[ 2008.9.26労働委員会からの通知 PDFファイル ]
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