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高齢者福祉部会
ニュース
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発行責任者 札幌地域労組書記長 鈴木一
011-756-7790Fax756-7792 2005年8月29日

ノテ福祉会の組合弾圧
中労委、対馬理事長に謝罪文掲示を命令
札幌地域労組(全国ユニオン)が、北海道福祉ユニオン(自治労)とともに闘っていた、社会福祉法人ノテ福祉会・対馬徳昭理事長
(潟Wャパンケアサービス社長)による組合弾圧事件について、中労委はノテ福祉会が「@組合誹謗の文書を配布した行為」
「AUIゼンセン同盟第2組合の組織化を支援した行為」が不当労働行為にあたると認定し、対馬理事長に陳謝文10日間の掲示を命じました。
事務長(ゼンセン二組委員長)による「オルグ」は不当労働行為
中労委は、03年の地労委命令の一部を取り消したものの、使用者によるゼンセン第2組合の組織拡大への支援については、
地労委命令より詳しく事実認定しました。第2組合結成直後の特養施設長や山川良一事務長(初代・第2組合委員長)、
楢崎基範事務長(現・UIゼンセン同盟ジャパンケアグループユニオン委員長・専従)らによる第2組合への勧誘「オルグ」
については、更新時期を迎えた契約職員や新採用らを含む職員を業務時間内に事務長室に1人づつ呼び出していたことを、
使用者による不当労働行為と事実認定しました。
事実、この時期(3月)に雇用契約を更新するか否かの面談が一斉に開始され、殆どの職員は事務長らの指示に従い第2組合
へ加入させられていた実態にあります。量販店や介護サービス大手で働くパートや契約社員を数多く組織化するUIゼンセン同盟は、
契約更新時期にある有期雇用労働者が、いかに弱い立場にあるかを誰よりもよく理解していたはずです。
ノテ福祉会事件に限って言えば、UIゼンセン同盟の「組織化」の手法は、
労働者の弱みに付け込んだ不当労働行為の請け負いと言わざるを得ません。
通常、使用者が第2組合の結成を仕掛けるなどの工作は、その立証に困難を極めるため、
不当労働行為として認定されることは極めて稀です。しかし今回は、施設長や事務長から直接「オルグ」された当事者の勇気ある証言や、
それに対するゼンセン2組委員長のぐら付く証言、更には法人幹部らのチグハグ証言、第2組合内部やジャパンケア関係者からの内部告発、
そして最終的にこれらを効果的に用いた川村俊紀弁護士の立証により、見事にその悪行を暴くことに成功しました。
ノテ福祉会、謝罪文を掲示
命令を受け取ったノテ福祉会は、救済命令の指示に従い、特養・幸栄の里(札幌市豊平区)と老健施設・げんきのでる里
(同・清田区)の職員通用口に、対馬徳昭理事長名による組合への謝罪文を掲示しました。(10日間の掲示)
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